会則
第1章 総 則
(名称及び事務局)
第 1 条 1.本会は、大分県パラスポーツ指導者協議会と称する。
2.本会は会務処理のために事務局を置く。但し、事務局の所在地については会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。
(目 的)
第 2 条 1.本会は、パラスポーツ指導者をもって組織し、協力して障がい者スポーツの普及・振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 1.本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)パラスポーツ指導員の養成および資質向上に係る各種講習会・研修会等の開催および協力。
(2)パラスポーツに係る競技会、講習会等の開催および競技団体等との相互協力。
(3)パラスポーツに関する調査・研究および広報活動。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会 員)
第 4 条 1.本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 原則として公益財団法人日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導者の資格を有する者。
(2)賛助会員 本会の目的・事業に賛同する個人または団体。
(会 費)
第 5 条 1.会員は、総会の議決により定められた会費を納入しなければならない。
2.納入した会費は、理由を問わず返還は行わない。
(退 会)
第 6 条 1.本会を退会する者は、必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
2.次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会費を2年間滞納した者。
(2)死亡。
(除 名)
第 7 条 1.会員が次のいずれかに該当するときは、理事会により除名する事ができる。
但し、その会員に対し弁明の機会をあたえなければならない。
(1)本会の会則に違反した場合。
(2)本会の目的に反する行為をした場合。
(3)本会の名誉を傷つけた場合。
(4)その他。
第3章 役 員
(役 員)
第 8 条 1.本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
(役員の選任)
第 9 条 1.会長、副会長、理事は、会員の中から総会において選任する。
2.事務局長、監事については会長が指名し総会において選任する。
(役員の職務)
第10条 1.会長は、本会を代表し会務を総轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事は、総会の議決に基づいて会務の円滑な運営を図る。
4.理事は、専門部会のいずれかに所属する。
5.事務局長は、会長の指示に基づいて会計等の事務を執行する。
6.監事は、会務ならびに会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第12条 1.役員が次のいずれかに該当するときは、理事会により解任する事ができる。
但し、その役員に対し弁明の機会をあたえなければならない。
(1)心身の故障の為、職務の執行に支障があると認められた場合。
(2)役員として相応しくない行為があったと認められた場合。
(3)その他。
(顧 問)
第13条 1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦に基づき本人の了解を得た上で、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べる。
4. 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
(相談役)
第14条 1.本会に相談役を置くことができる。
2.相談役は、本会の活動に貢献した会長および副会長経験者等の中から理事会が選任するものとする。
3.相談役は、本会の活動に対して必要に応じて助言および指導するものとする。
4.相談役の任期は、選任した理事の在任期間とする。
第4章 機 関
(総 会)
第15条 1.総会は、定期総会および臨時総会とする。
2.総会は、会員をもって構成する。
3.総会の議長、書記は、その都度会員の中から選出する。
4.定期総会は、毎年1回開催し、以下の項目についての審議決定を行う。
(1)事業報告
(2)会計報告
(3)事業計画
(4)予算案
(5)その他重要事項
5.臨時総会は、理事会が必要と認めるか、または会員の5分の1以上もしくは監事から請求があったとき、開催する。
6.総会成立は、会員の定足数を持たずに成立する。
7.議決は、総会出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
8.議事録は、会長の責任の下、事務局が保管する。
(理事会)
第16条 1.理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成する。
2.理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3.理事会は、次の事項を審議執行する。
(1)総会に付議する事項
(2)細則の改廃及び規程の制定・改廃
(3)事業の運営に関する事項
(4)その他
4.議事録は、会長の責任の下、事務局が保管する。
(運営委員会)
第17条 1.運営委員会は、会長、副会長、理事、部会長、事務局で構成する。
2.運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
3.運営委員会は、事業の運営に関する事項について審議執行する。
(専門部)
第18条 1.本会の事業を具体的に執行するため次の専門部を置く。
(1) 指導部
(2) 研修部
(3) 情報・広報部
2.専門部員は、会員の中から業務執行に必要な人数をもって構成し理事会で承認する。
3.専門部には、担当理事と部会長1名を置き、部会長は部員内で互選し会長が委嘱する。
(委員会)
第19条 1.第3条の事業執行の為、必要に応じて委員会を設置することができる。
2.委員会の設置および構成メンバーについては理事会にて承認を受け、会長が委嘱する。
第5章 会 計
(会 計)
第20条 本会の会計は、次の各号を持って構成する。
1.会費
2.その他の収入
(予算及び決算)
第21条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後監事より監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第23条 この会則は、総会において出席者の過半数の同意を得て変更することができる。
第7章 補 則
(細則及び規定)
第24条 この会則の施行に関する細則及びその他必要な規定を別に定める。
付 則
1.この会則は、1992年10月18日より施行する。
2.この会則は、1998年10月18日、一部改正により施行する。
3.この会則は、2000年 4月16日、一部改正により施行する。
4.この会則は、2002年 4月13日、一部改正により施行する。
5.この会則は、2006年 6月 4日、一部改正により施行する。
6.この会則は、2014年 5月18日、一部改正により施行する。
7.この会則は、2017年 6月 4日、一部改正により施行する。
8.この会則は、2019年 4月27日、一部改正により施行する。
9.この会則は、2023年 4月23日、一部改正により施行する。
10.この会則は、2025年6月28日、一部改正により施行する。
